週刊ベースボールONLINE

2014/05/09 2審も外れ馬券を「経費」と認定、検察側の控訴を棄却
2014/05/09 23:05

大阪高裁の判決。例の大阪の人、2007〜2009年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた。

JRAの口座で買ってるかぎり記録が残っているので、年間トータル(総収入:総払戻額−必要経費:総馬券購入額)でプラスになった人が「雑所得」で申告すればいい訳よ。国税も馬券の一時所得という概念から改めてほしい。またJRAも株やFXと同じように申告書を発行すべし。
ただし馬券は今まで通り一時所得でかまいません。ただ窓口で換金して申告する人は昔も今もいないと思いますがね。

他の雑所得と合算で「総収入−必要経費」が20万円を超えなければ申告しなくてもオーケーです(2013年)。

そうそう「BIG」も「ちゃりロト」も一時所得でしたね。こっちも年間トータルの雑所得にしてほしい。そもそも馬券もそうだけど税金二重どりじゃないですか。宝くじと同じく無税が正しい道でしょう国税さん。

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